15 MAR/2016

適当に見て損する女性多数!? プロが教える給与明細の見方

高山一恵さん
お金のプロに聞きたい!
働く女性のマネーのお悩み相談室

仕事をしている女性であれば、自分の収入や貯金、保険や税金のことなど、お金のことで一度は悩んだことがあるはず。そこでこの連載では、女性から大人気のファイナンシャルプランナー・高山一恵さんに、読者の皆さんから寄せられたマネーのお悩み相談に乗っていただきます! 自分のお金を賢く貯める・増やす・使う術を学びましょう

ファイナンシャルプランナー(CFP®認定者・1級FP技能士)
マネーマネジメントコーチ、DCプランナー
高山 一恵(たかやま・かずえ)
1974年生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。2005年に女性向けFPオフィス、株式会社エフピーウーマンの設立に参画し、10年間取締役を務め、退任。その後、2015年に株式会社Money&Youの取締役へ就任。女性FPと女性をつなぐマッチングサイト「FP Cafe」の事業に注力。また、全国で講演活動・執筆活動、相談業務を行い、女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。明るく、親しみやすい性格を活かした解説や講演には定評がある。著書に『35歳までにはぜったい知っておきたい お金のきほん』(アスペクト)など多数
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毎月会社からもらっている「給与明細」。毎月ちゃんと確認しているという人は、意外に少ないのではないでしょうか。

振り込まれてくる金額だけに気を取られていて、「自分が本当はいくら稼いでいるのか」、「何でこんなにお金が引かれているのか」よく分からない……という働く女性は結構多いのです。

しかし、それでは家計のやりくりで損をしてしまうことも。給与明細の見方はしっかり覚えておくことをオススメします!

というのも、給与明細には私たちが家計管理や貯蓄をしていく上で重要なお金の情報がたくさん載っているからです。また、「残業手当」「夜間手当」など、各種手当も記載されますが、その手当の金額が間違えているということも時にはあるものです。

せっかく残業してがんばったのに、少ない金額しか支払われないのは悲しいですよね。こういった意味からも、給与明細を見る習慣をつけておくことは大切です。

まずは手取りの金額をしっかり確認!

給与明細には、「支給額合計(額面)」と「差引支給額(手取り)」という2種類の“支給額”が記載されています。私たちが実際に受け取ることができるのは、このうち「差引支給額(手取り)」の方。
 
「支給合計」という欄に書かれている金額は、基本給に残業代、交通費や各種手当が合計されているもので「額面金額」といいます。いわゆる、月収とか年収というのは、この額面金額のことを指します。

実際に私たちの口座に振り込まれるお金は、ここから社会保険料や税金などが差し引かれた「差引支給額」。これを一般的に「手取り金額」といいます。家計をやりくりする時には、「手取り金額」でやりくりするのが基本です。

給与から差し引かれているお金に注目してみよう

【注目ポイント①】社会保険料

社会保険料として差し引かれているのは、「厚生年金保険料」、「健康保険料」、「雇用保険料」の3つ。厚生年金保険料と健康保険料は、標準報酬月額に各保険料率を掛けて求められます。

標準報酬月額とは、毎年4月~6月に支給されたお給料の総額を1カ月あたりに平均したものをもとに決定されます。ですからこの3カ月間のお給料が多いと、厚生年金も健康保険も保険料が高くなる可能性があるということです。

つまり、この時期にやたらと残業をすると、保険料は高くなる可能があるということなので注意が必要です。ただし、保険料を多く支払うということはそれだけ、将来の年金を受け取る金額に反映されるということでもあります。

そして、この標準報酬月額に厚生年金保険だったら17.828%の保険料率を、健康保険だったら9.96%の保険料率を掛けた金額を会社と折半して支払います。つまり、実際の負担金額は半額で済んでいるということです。
(※各保険料率は2016年3月現在)

ちなみに、雇用保険は、毎月の支給合計額(額面金額)に対して1.35%の保険料率を掛けた金額のうち、会社が0.85%、社員が0.5%負担することになっています。

社会保険料

(※)標準報酬月額とは、毎年4月~6月に支給されたお給料の総額を1カ月あたりに平均したもの

この社会保険料に加えて、さらに「所得税」、「住民税」が引かれています。注意したいのは、所得税と住民税は金額が決定される時期が違うということ。

【注目ポイント②】所得税

所得税は、お給料からおおまかな金額を先払いすることになっています。過不足があった場合には、年末に年末調整があるので、そこで正しい金額に調整してもらいます。

【注目ポイント③住民税】

これに対して住民税は、あと払いになっています。年末調整ではっきりした所得をもとに、各市町村が住民税額を確定して、翌年に前年分を納めます。もし退職したら、収入がない状態で前年分の住民税を支払わなくてはいけません。住民税はタイムラグに気をつけましょう。

給与明細に記載のない税金が引かれている……!

そして、平成25年〜平成49年までの25年間に亘って東日本大震災の復興のための財源確保を目的とした「復興特別税」が創設されています。実は、通常の所得税の金額に2.1%の税率を乗じた金額が上乗せになってお給料から引かれています。ただし、お給料明細のどこを見渡しても、「復興特別税」という記載はありません。ちなみに、住民税にも復興特別税がかかっています。
(※住民税の特別復興税が加算されるのは、所得にかかわらず納税者に一律で課せられる「均等割」部分。都道府県分、市区町村分それぞれ500円増える。適用期間は、平成26年〜平成35年の10年間)

社会保険料や税金の他にも、人によっては、労働組合の組合費や会社で加入した団体保険料が差し引かれていたり、給与天引きの貯蓄として、社内預金や財形貯蓄が差し引かれていたりします。

お給料明細はとっておいて、昨年のものと見比べてみると、お給料が変わらないのに、どうしてこの項目の金額が増えているのか、変化に気付けます。正しく自分のお金を管理し、上手にやりくりしていくためにも、1つ1つの項目を確認する習慣をつけておくといいですよ。

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